ゆさ吉宏 後援会

後援会にご入会ください

ゆさ 吉宏後援会 規約
第1条 (名称及び所在地) 本会はゆさ 吉宏後援会と称し、主たる事務所を東京都世田谷区玉川に置く。
第2条 (目 的) 本会は、二子玉川を中心とした地域の発展と生活の向上のために尽力するゆさ 吉宏氏の活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦と連携を深めることを目的とする。
第3条 (事 業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
        1.セミナー、座談会等の開催
        2.会報、ホームページ等の啓発活動
        3.地域活動との連携
        4.その他本会の目的達成のための必要な事業
第4条 (会 員) 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条 (役 員) 本会に次の役員を置く。
        顧 問    若干名
        相談役    若干名
        会 長    1名
        会長代理   若干名
        副会長    若干名
        幹事長    1名
        幹事長代理  若干名
        幹 事    若干名
        事務局長   1名
        事務局    若干名
        会計責任者  1名
        会計責任者の職務代行者 1名
        監 事    2名以内
第6条 (役員の選出及び任期) 1. 役員は総会又は役員会において選出する。
2. 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3. 役員が途中辞める場合、新たな役員が見つかるまでは、そのまま役員として在籍するものとする。
4. 会長含む役員が一時的に空席となった場合、次の新役員が決定するまでの期間、その職務代行者を、役員の中から選出し兼務して置くものとする。
第7条 (会 議) 1. 会長は、毎年1回、総会を行う
2. 会長は、必要に応じて役員会を招集する。
第8条 (規約の改廃) 本規約改廃は、総会又は役員会において決定する。
附則  本規約は、平成26年10月30日から施行する。
申込書  PDFファイル(141KB)
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